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カスハラ対策 準備度診断
義務化に、間に合いますか?
2026年10月1日、改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント対策が全企業に義務化されます(中小企業の猶予なし)。指針が求める4本柱——方針の明確化・相談体制・現場対応・教育とケア——に沿った12問で、御社の準備状況をチェックしてください。
施行(2026年10月1日)まで あと — 日
DIAGNOSIS12の質問に答えてください
それぞれ「できている」「一部できている」「未対応」から選んでください。設問は指針(令和8年厚生労働省告示第51号)の4本柱に対応しています。
A. 方針の明確化・周知指針の柱①
Q1「カスハラから社員を守る」という会社方針が文書になっている(就業規則・社内規程・方針文のいずれか)
Q2「著しい迷惑行為には、会社の基準により対応を打ち切れる」旨が規程やマニュアルに明記されている
Q3方針を社員に周知している(経営者からの説明の場がある・いつでも見られる状態・入社時の説明に組み込み)
B. 相談体制の整備指針の柱②
Q4カスハラの相談窓口・担当者が決まっている(兼任・パワハラ窓口との一体運用・外部委託でも可)
Q5受付→ヒアリング→事実確認→対応決定→フォローの流れが決まっており、相談者に経過を必ず伝える運用になっている
Q6相談したことによる不利益取り扱いの禁止と、プライバシーが守られることを社員に明言している
C. 現場の対応ルールマニュアル・初期対応(柱③④の土台)
Q7カスハラと正当なクレームの線引き(要求の「内容」と「手段・態様」の2段階)の判断基準があり、「迷ったら一人で判断せず引き継ぐ」と決まっている
Q8初期対応の型(限定的な謝罪+事実確認)とNG対応(事実確認前の全面謝罪・その場しのぎの約束等)が現場に共有されている
Q9エスカレーション基準(どんな場合に・誰に引き継ぐか)と、一次対応者→管理職→経営層→外部(弁護士・警察)の連絡先一覧がある
Q10定型の記録様式があり、「感想ではなく事実」(日時・発言内容・対応時間等)を残す運用になっている
D. 教育と被害者ケア指針の柱③④
Q11現場向け(線引き+ロールプレイ)と管理職向け(エスカレーション対応+部下ケア)の研修を実施済み、または施行前に計画済み
Q12被害を受けた社員への配慮(一時的に業務から外す・継続フォロー・必要に応じて外部専門家につなぐ)の手順が決まっている
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※ 本診断は、指針(令和8年厚生労働省告示第51号)の内容をもとにした簡易セルフチェックであり、法的助言や義務化要件への適合を保証するものではありません。就業規則の変更等は社労士など専門家の確認を受けてください。制度の詳細は厚生労働省の一次情報をご確認ください。
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マニュアル・窓口・研修の整備を、研修設計から助成金活用までまとめてご支援します。
SUBSIDYカスハラ研修は、助成金の対象になり得ます
▶ 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
カスハラ対応研修や管理職研修も、職務に関連した知識・技能を習得させる訓練として要件を満たせば対象になり得ます。中小企業の場合、経費助成は対象経費の45%(賃金要件等を達成すれば60%)、加えて賃金助成が受講者1人1時間あたり800円。主な要件は「10時間以上のOFF-JT」と「訓練開始前の計画届の提出」です。カスハラ単体で10時間に満たない場合は、ハラスメント全般・クレーム対応などを組み合わせたカリキュラム設計が実務上のポイントです。くわしくは「人材開発支援助成金 完全ガイド」、費用の目安は「助成金シミュレーター」をご覧ください。
「未対応」を、施行日までに片づける
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